軽度生活支援事業
平成20年7月1日より実施
介護保険法や障害者自立支援法では、サービス内容や時間に制約があります。
社協では、それらの要望にお応えし、地域で自立した生活を続けるために
軽度生活支援事業を実施しています。
社協では、それらの要望にお応えし、地域で自立した生活を続けるために
軽度生活支援事業を実施しています。
サービス内容
サービス内容 | 屋内の家事援助(掃除・洗濯・ゴミ出し・調理(買出し含む)など) 通院(受付)・通学への付き添い。交通費は別途必要です(タクシー代など) 入院者への自宅外でのサービス(入院患者の洗濯・買出しなど) |
対象外のサービス | 送迎サービス(社協及び利用者の車を利用しての送迎サービス)はできません。 屋外の作業(草抜き・選定、洗車など) |
対象者 | ・介護保険法で規定する要介護者または要支援者並びに認定申請者 ・障害者自立支援法で規定する障害程度区分認定者又は申請者 ・65歳以上の者であって、虚弱等により、日常生活が困難な者 ・障害者であって、日常生活が困難な者 ・産前、産後で、日常生活が困難な者 ・病中、病後で、日常生活が困難な者 ・その他、日常生活が困難な者で会長が認める者 |
利用料金
軽度生活援助利用料金 | |
| ~60分 | 1,300円 |
| 60分 ~ 90分 | 1,900円 |
90分 ~ 120分 | 2,500円 |
| 以降30分ごとに600円追加となります。 | |
※サービスを利用するには町への申請が必要です。
申請手続きについては、町役場保健福祉課(49-8003)までご相談ください。




