1
=1円として払い戻します。毎年3月1日~31日(土日除く)の期間に
社協で行います。払い戻した金額は次の3つの使い道があります。
①福祉の町づくり基金、安全安心の町づくり基金、緑の町づくり基金への寄付
②ボランティア団体への寄付(宇多津町ボランティア連絡協議会加盟)
③車イス等事前に申請した福祉備品の購入代金としての積立金として
社協で行います。払い戻した金額は次の3つの使い道があります。
①福祉の町づくり基金、安全安心の町づくり基金、緑の町づくり基金への寄付
②ボランティア団体への寄付(宇多津町ボランティア連絡協議会加盟)
③車イス等事前に申請した福祉備品の購入代金としての積立金として





